土目録地図42 運上のうち鮭代(銀匁)

 弐ヶ村、北有路村、北有路村の3ヶ村に対し、鮭600尺の代銀1貫200匁を課し、3ヶ村は年番でこれを上納する。地図ではこの3ヶ村が銀400匁ずつとなるよう表示した。

 この3ヶ村以外にもわずかであるが鮭代を課されている村がある。鮭1尺につき銀2匁の割。

 尺は匹の意か。銀ではなく鮭で上納することも可能であった。

 「丹後加佐郡旧語集」の弐ヶ村の条には「当村ト有路村ト年番ニテ鮭簗ヲ立取之、運上鮭六百尺銀一貫弐百目一尺ニ付弐匁ツツ、由良神崎ヨリ登ル舟簗立候後舟道開買銀塩壱俵ツツ出シ通候由」などとある。

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