「解説」によれば、継物とは毎年一定量を各村から強制的に供出させ、その代替は各村の年貢米から差継ぎしたもの。
継物には大豆・胡麻・麻苧・真綿・茶の五種があるが、前三者は高掛りなので地図化しなかった。
真綿は各村の養蚕の実態に応じて現物で割り付けたようであるが、由良川流域でその額が大きい。北有路村(真綿5貫886匁)、志高村(真綿5貫351匁)、南有路村(真綿3貫975匁)と続き、当時から由良川筋が田辺藩域有数の養蚕地帯であったことがわかる。
真綿100匁につき米0.3208石の割で年貢米から差し引きされた。継物は稲作に向いていない村々への課税を確実にするとともに、藩庁の需要を満たすものであった。